稲穂100円銀貨
稲穂100円銀貨は
品位の割合は約、銀60:銅30:亜鉛10(%)程度。
製造は昭和34年から昭和41年(1959-1966)
昭和39年(1964)発行年銘は、発行枚数が少ないため、
希少性が高いと言われている。「特年(とくねん)」と言われている。
昭和36年(1961)発行年銘は、発行枚数が2番目に少ないため、
「準特年(じゅんとくねん)」と言われている。
昭和37年銘(1962)は製造されていない。
鳳凰と稲穂の100円の製造枚数
図柄 | 昭和 | 西暦 | 発行枚数 |
鳳凰 | 昭和32年 | 1957年 | 30,000,000枚 |
鳳凰 | 昭和33年 | 1958年 | 70,000,000枚 |
稲穂 | 昭和34年 | 1959年 | 110,000,000枚 |
稲穂 | 昭和35年 | 1960年 | 50,000,000枚 |
稲穂 | 昭和36年 | 1961年 | 15,000,000枚(準特年) |
稲穂 | 昭和37年 | 1962年 | 発行なし |
稲穂 | 昭和38年 | 1963年 | 45,000,000枚 |
稲穂 | 昭和39年 | 1964年 | 10,000,000枚(特年) |
稲穂 | 昭和40年 | 1965年 | 62,500,000枚 |
稲穂 | 昭和41年 | 1966年 | 97,500,000枚 |
現在は銀相場が上がっているため、
買取店の買取相場は状態が悪くても、
最低1枚150円以上で買取しています。(2024年3月15日現在)
100円銀貨は現在も銀行で額面通りに両替可能です。
銀相場が下がった場合でも額面の100円の価値があります。
現在は銀としての価値を評価される100円銀貨ですが、
鋳潰す(いつぶす)などの行為は「貨幣損傷等取締法」により禁止されています。
100円銀貨は故意に破損したり、鋳潰す行為はしないでください。
当店は、故意に破損したもの、鋳潰した100円銀貨は買取しません。
貨幣損傷等取締法(昭和22年法律第148号) |
1.貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 |
2.貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。 |
3.第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する |
銀行で、交換してもらうと100円の価値。
銀行に大量持込すると、手数料とられて
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稲穂100円買取
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